1948-06-24 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第14号 第三十五條と第三十六條は、現行國民優生法を廃止することと、経過的に現行法の違反事件について罰則を適用する場合はなお國民優生法の規定を生かしておく旨の経過規定であります。第三十七條は、現在四箇月以上の胎兒については、死産の届出に関する規定によつて届出をしていますので、同じような届出を法律ができるたびに何回も書くことのないよう考慮したものであります。 福田昌子